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1 条

第四条の二の九(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)

法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。

(の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは((の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する若しくは(なお効力を有するにおいて準用する例による又はの規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する若しくはの規定による返還金

に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性のに規定する免除保険料額に相当する額

前後の条文と読む