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1 条

第十三条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十一条の二第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求附則第二十九条第六項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第九十一条の三第九十条第一項附則第二十九条第六項
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

前後の条文と読む