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第三条の十四(法第七十九条の二の政令で定める部分)

法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びにの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)及びの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。

前後の条文と読む