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1 条

第十二条(法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付)

法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。

障害手当金及び特例老齢年金

旧法による障害年金及び障害手当金

旧船員保険法による障害年金及び障害手当金

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