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第四条の二の十(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)

法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。

全ての存続厚生年金基金及びに規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(に規定する清算未了特定基金が若しくはの規定により納付を猶予されているの規定による改正前のに規定する責任準備金相当額又はの規定による改正前のに規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)

、、及びの規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額

独立行政法人福祉医療機構の資本金(に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額

前後の条文と読む