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1 条

第三条の三(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)

法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

及び

ただし書及びただし書

及び

及び

ただし書

ただし書(に係る部分に限る。)

第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)

、及び

公立学校の学校医、

(に係る部分(において準用する場合を含む。)に限る。)

(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)

平成十九年十月以後における旧令による共済(に係る部分に限る。)

平成十九年十(に係る部分に限る。)

前後の条文と読む