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第六条の二の五(法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。

前後の条文と読む