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12 条

法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金

旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及びによる退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及びによる年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の普通退職年金及びのの普通退職年金

に規定する存続共済会が支給するの旧退職年金及びの特例退職年金

法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。

法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が、同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により被保険者の資格を喪失する場合においては、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。

法附則第四条の六第二項被保険者についての法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十三条第三項並びに法附則第九条の三第四項、第九条の四第五項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「のいずれか」とあるのは、「又はのいずれか」とする。

特定減額特例対象者であつた者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは、「附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなつた日のうち直近の日」とする。

法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて、当該該当しなくなつた者が当該該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の二の三の規定により読み替えられた第十三条第一項」とする。

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(に規定する職員をいい、の規定により当該職員とみなされての規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者

昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの

法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算したに規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

法附則第七条の四第二項第一号(において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。

前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。

法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。

法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

障害厚生年金及び旧法による障害年金

国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

移行障害共済年金及び移行障害年金