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1 条

第三条の十一の二(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)

配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部がに規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間がに規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。

前後の条文と読む