1 条
JPS may receive premiums, etc. belonging to each fiscal year of the national government only up to April 30 of the following fiscal year.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定第一条の五第二項
…その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
わかりやすく言うと
日本年金機構のことです。
「保険料等」
略称規定第四条の五第一項第五号・この号及び第四条の六から第四条の九までの中だけ
前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場…
わかりやすく言うと
保険料その他厚生年金保険法による徴収金や、年金の過誤払による返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(厚生年金保険法第百条の十一第一項)。