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9 条

第十七条の五

平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、当分の間、中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

第十七条の六

昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号及び第八十三条の二第一項第二号並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項に規定する平均標準報酬額については、第四十三条第一項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。

第十七条の七(年金たる保険給付の額の改定の特例)

当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金たる保険給付(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。

前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

第一項の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

第一項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

第十七条の八(第一号改定者の特例)

第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

第十七条の九(対象期間標準報酬総額の計算の特例)

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

第十七条の十(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)

第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。

第十七条の十一(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)

第七十八条の十八第一項の規定の適用については、当分の間、「、改定又は」とあるのは、「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。

第十七条の十二

第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。

第十七条の十三

の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。