この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。179語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳179語。
法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老…
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厚生年金保険の被保険者の四つの種別(国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者)のうち、二つ以上の種別の被保険者だった期間がある人のことです(厚生年金保険法第七十八条の二十二)。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)のことです。
法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老…
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第一号から第四号までの厚生年金被保険者期間をまとめた呼び名です。第二号は国家公務員共済組合の組合員、第三号は地方公務員共済組合の組合員、第四号は私立学校教職員共済制度の加入者、第一号はそれ以外として、厚生年金保険の被保険者だった期間です(厚生年金保険法第七十八条の二十二)。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十六条第三項において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。
法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者
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地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
法第十五条に規定する被保険者の種別
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厚生年金保険の被保険者が第一号から第四号のどれに当たるかの区別です。第二号は国家公務員共済組合の組合員、第三号は地方公務員共済組合の組合員、第四号は私立学校教職員共済制度の加入者、第一号はそれ以外の被保険者です(厚生年金保険法第十五条)。
法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者
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国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
…法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前におけ…
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離婚などによる標準報酬改定請求があったときに、対象期間の各月について、第一号改定者の標準報酬月額と標準賞与額に改定割合を掛けた額を第一号改定者から差し引き、第二号改定者に加える形で、改定し、又は決定することです(厚生年金保険法第七十八条の六第一項・第二項)。
法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三…
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離婚などの際に被扶養配偶者が請求したとき、特定期間に係る被保険者期間の各月について、特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額と標準賞与額を、それぞれ特定被保険者の額の二分の一に改定し、及び決定することです(厚生年金保険法第七十八条の十四第二項・第三項)。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)のことです。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)のことです。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関…
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私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)のことです。
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合
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指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合と都市職員共済組合をまとめた呼び名で、市町村連合会がその長期給付に係る業務のうち一定のものを行います(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項)。
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のどれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
…同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。)
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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十四条により、国など、郵政会社など、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会と、その第五十四条第三項の法人が負担する追加費用のことです。
…全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方の施行法第九十六条第三項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(…
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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十六条と第九十七条により、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、第九十六条第三項の法人、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項の団体が負担する追加費用のことです。
被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後におけ…
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離婚などによる標準報酬の改定又は決定があったとき、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間で第二号改定者の被保険者期間でない期間を、第二号改定者の被保険者期間であったものとみなした期間のことです(厚生年金保険法第七十八条の六第三項・第七十八条の七)。
法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について…
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特例による老齢厚生年金の支給開始年齢として、生年月日などに応じて六十歳に代えて定められている六十一歳から六十四歳までの年齢のことです(厚生年金保険法附則第八条の二)。
平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)のことです。
平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことで、その第十一章は含みません。
特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする…
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厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった人(特定被保険者)と離婚や婚姻の取消しなどをした、その配偶者として国民年金の第三号被保険者だった人が、その期間の二人の標準報酬の改定と決定を実施機関に求める請求のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)のことです。
平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)のことです。
法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし…
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離婚などをした当事者(標準報酬が改定される被保険者又は被保険者だった人と、その配偶者だった人)が、合意した又は家庭裁判所が定めた按分割合で、対象期間の標準報酬の改定又は決定を実施機関に求める請求です(厚生年金保険法第七十八条の二)。
法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は…
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政府が毎年度、厚生労働大臣以外の各実施機関に対し、その保険給付などの費用として交付するお金です(厚生年金保険法第八十四条の三)。額は、保険給付の費用の総額と、それに相当する給付の費用(職域加算額に当たる部分などを除く)の総額とを合わせた額です。
法第八十四条の五第一項に規定する拠出金
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厚生労働大臣以外の各実施機関が毎年度納付するお金です。額は、拠出金算定対象額に標準報酬按分率と積立金按分率をそれぞれ掛けた額の合計から、その実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を差し引いた額です(厚生年金保険法第八十四条の五・第八十四条の六)。
法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する…
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)のことです。
法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)
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私立学校教職員共済制度の加入者として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
当該受給権者に対する老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)のことです。
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第五条で改正される前の船員保険法のことです。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)のことです。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法…
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
同項に規定する被扶養配偶者
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特定被保険者の配偶者として、国民年金の第三号被保険者(厚生年金保険の被保険者の配偶者で、主にその収入で生計を維持している二十歳以上六十歳未満の人など)に当たっていた人のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学
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地方公共団体(公立大学法人を含みます)が設置する大学のことです(学校教育法第二条)。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
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平成二十四年法律第六十三号の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、その施行日前に給付事由が生じた年金である給付などについて、平成二十四年法律第六十三号の附則第六十一条第一項によりなお効力があるものとされているもののことです。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関…
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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)のことです。
…地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下この項において「平成二十七年地共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置…
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地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)のことです。
法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額
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その年度の厚生年金保険給付費等の総額に、その年度に政府などが負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額です(厚生年金保険法第八十四条の六第二項)。
前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場…
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保険料その他厚生年金保険法による徴収金や、年金の過誤払による返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(厚生年金保険法第百条の十一第一項)。
改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第四条において「改正後厚生年金保険法」…
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平成二十四年法律第六十三号(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付
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平成二十四年法律第六十三号の施行日前に給付事由が生じた、その第三条による改正前の地方公務員等共済組合法による年金である給付(ほかの法令でその給付とみなされたものを含みます)のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第六十一条第一項)。
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
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平成二十四年法律第六十三号の第二条による改正前の国家公務員共済組合法(その附則第三十七条第一項でなお効力があるもの)を、私立学校教職員共済法第四十八条の二により、国家公務員共済組合法の改正の際の経過措置の例として私学共済に当てはめるもののことです。
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法
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平成二十四年法律第六十三号の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、その施行日前に給付事由が生じた年金である給付などについて、平成二十四年法律第六十三号の附則第七十九条によりなお効力があるものとされているもののことです。
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七…
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その施行日以後もなお存続するものと、施行日以後に従前の例により設立された厚生年金基金のことです(平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十一号)。
各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準…
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その年度の、その実施機関の積立金按分率の見込値で、概算拠出金の計算に使います。積立金按分率は、前年度の厚生年金勘定と実施機関の積立金額の合計に占めるその実施機関の積立金額の割合を基準とする率に、一から保険料財源比率を引いた率を掛けた率です(厚生年金保険法第八十四条の六第四項)。
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として…
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特例支給開始年齢になる前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求(厚生年金保険法附則第十三条の四第一項)をした日のことです。
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条で改正される前の国民年金法のことです。
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
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平成二十四年法律第六十三号の施行日前に給付事由が生じた、その第二条による改正前の国家公務員共済組合法による年金である給付(ほかの法令でその給付とみなされたものを含みます)のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第三十七条第一項)。
平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付
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平成二十四年法律第六十三号の施行日前に給付事由が生じた、その第四条による改正前の私立学校教職員共済法による年金である給付のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第七十九条)。
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復…
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私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)のことです。
同項に規定する特定期間
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特定被保険者が被保険者だった期間で、かつ、その被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第三号被保険者だった期間のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)
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地方公務員共済組合の組合員として厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条…
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平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法で設立された企業年金連合会のうち、その施行の際にあって、施行日以後もなお存続しているもののことです(平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号・第三十七条)。
…毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」…
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その年度の、その実施機関の標準報酬按分率の見込値で、概算拠出金の計算に使います。標準報酬按分率は、厚生年金保険全体の標準報酬の総額に占めるその実施機関の標準報酬の総額の割合を基準とする率に、保険料財源比率を掛けた率です(厚生年金保険法第八十四条の六第三項)。
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所
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日本年金機構が、従たる事務所の業務の一部を分担させるため、被保険者、事業主や受給権者の便利さに配慮しながら、必要な地に置く事務所のことです(日本年金機構法第二十九条)。
被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における…
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被保険者だった七十歳以上の人で、適用事業所に使用される人として厚生労働省令で定める要件に当てはまる人のことです(厚生年金保険法第二十七条)。
…減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支…
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第二条で改正される前の、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。
…減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であ…
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第二条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことで、その第十三章は含みません。
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復…
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私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)のことです。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
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大学(又は大学と高等専門学校)の設置と管理などの業務を行う一般地方独立行政法人のことで、名称に公立大学法人という文字を用います(地方独立行政法人法第六十八条第一項)。
…旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」と…
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)のことです。
日本私立学校振興・共済事業団が平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金
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旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、日本私立学校振興・共済事業団が権利義務を承継して支給する義務を負うものと、昭和三十六年法律第百四十号による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項により、旧財団法人私学恩給財団の従前の例によることとされた年金のことです。
同条に規定する実施機関
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厚生年金保険の実施機関のうち厚生労働大臣を除いたもの、つまり国家公務員共済組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合などと全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団のそれぞれのことです(厚生年金保険法第八十四条の三)。
納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
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機構が求めた場合などに厚生労働大臣が自ら行うこととした、国税滞納処分の例による処分などの滞納処分等と国税徴収の例による徴収の権限、それに厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもののことです(厚生年金保険法第百条の五第一項)。
法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「…
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保険料等の収納を行う日本年金機構の職員として、知識と能力のある機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した人のことです(厚生年金保険法第百条の十一第二項)。
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として…
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特例支給開始年齢になる前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした日が属する月の、前の月までの厚生年金保険の被保険者期間のことです(厚生年金保険法附則第十三条の四第一項)。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老…
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存続連合会が解散基金加入員に、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項(平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項でなお効力あり)により支給する老齢年金給付のことです(厚生年金保険法附則第七条の七第一項)。
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規…
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平成元年政令第三百三十六号の第二条によって改正された後の厚生年金保険法施行令のことです。
当該受給権者に対する老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及…
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が…
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その年度が始まる年の五年前の年の四月一日を含む年度の各月末について、厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額と標準賞与額を合計した総額です。離婚の際などの改定や決定があった場合は改定前の額を使い、それにより決定された額は含みません。
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第二号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を十二で除して得た数
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その年度が始まる年の五年前の年の四月一日を含む年度について、各月の末日時点の厚生年金保険の被保険者の数をすべて足し合わせた数のことです。
…老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給…
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老齢厚生年金を受ける権利を取得した日が属する月のことです。
…老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給…
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老齢厚生年金を受ける権利を取得した日が属する月の前の月までの被保険者期間のことです。
法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する…
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老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした日のことです(厚生年金保険法第四十四条の三第五項により申出があったものとみなされる場合を含みます)。
…同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を…
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厚生年金保険の被保険者である日、国会議員や地方公共団体の議会の議員である日、又は七十歳以上の使用される者である日がある月のことです。
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復…
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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)のことです。
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をい…
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)のことです。
平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間
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厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度を統合した平成十三年法律第百一号が、その附則第二条第一項第七号で定める期間のことで、この号では移行退職共済年金の額の計算の基礎となる期間として使われています。
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金
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厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度を統合した平成十三年法律第百一号が、その附則第十六条第四項で定める年金のことで、この号ではそのうち退職共済年金と障害共済年金を扱います。
平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金
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厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度を統合した平成十三年法律第百一号が、その附則第十六条第六項で定める年金のことで、この号ではそのうち退職年金、減額退職年金と障害年金を扱います。
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をい…
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厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度を統合した平成十三年法律第百一号の附則第十六条第四項が定める移行農林共済年金のうち、退職共済年金のことです。
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をい…
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厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度を統合した平成十三年法律第百一号の附則第十六条第四項が定める移行農林共済年金のうち、障害共済年金のことです。
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
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執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)で改正される前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)のことです。
当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有す…
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国民年金の第二号被保険者、つまり厚生年金保険の被保険者としての国民年金の被保険者期間のことです(国民年金法第七条第一項第二号)。
法第七十八条の二第一項に規定する対象期間
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離婚などをしたときに請求できる厚生年金の標準報酬の改定又は決定の対象となる期間で、婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間のことです(厚生年金保険法第七十八条の二第一項)。
法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額
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離婚などの当事者それぞれについて、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額をその月の額とみなした月はその額)と標準賞与額に、本人を受給権者とみなして対象期間の末日に適用される再評価率を掛けた額の総額です(厚生年金保険法第七十八条の三第一項)。