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4 条

法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びにの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)及びの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。

法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。

実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け

実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け

不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめに規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)

地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)

地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)

法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。

厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

財務省 事務次官、官房長、に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの

総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの

文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。