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1 条

第八条の六(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の五第一項前条第三項の規定による老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金
者の者の当該一の期間に係る
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の五第三項繰上げ調整額(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額(
被保険者期間当該一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の五第四項繰上げ調整額各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
被保険者期間一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の六第一項第四十四条第一項当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項
を十二と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を十二
附則第十三条の六第三項附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
附則第十三条の六第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金が当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第五項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第五項第二号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第二項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第三項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項

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