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14 条

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、同条第四項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において次項及び第四項において
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項障害者・長期加入者各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の四第二項坑内員・船員各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につきの規定を適用した場合におけるの規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額をの規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
老齢厚生年金がその第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の五第一項前条第三項の規定による老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金
者の者の当該一の期間に係る
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の五第三項繰上げ調整額(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額(
被保険者期間当該一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の五第四項繰上げ調整額各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
被保険者期間一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の六第一項第四十四条第一項当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項
を十二と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を十二
附則第十三条の六第三項附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
附則第十三条の六第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金が当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第五項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第五項第二号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第二項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第三項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の取得した当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該
第二項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の当時当該一の期間に基づくの規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該
の当該一の期間に基づくの
第三項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の取得した当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該

前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額にの規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

百分の五十

平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。

法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間

老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となるの規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。

法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。

障害手当金及び特例老齢年金

旧法による障害年金及び障害手当金

旧船員保険法による障害年金及び障害手当金

法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満六
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上四二月未満三六
四二月以上四八月未満四二
四八月以上五四月未満四八
五四月以上六〇月未満五四
六〇月以上六〇

法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十一条の二第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求附則第二十九条第六項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第九十一条の三第九十条第一項附則第二十九条第六項
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。

法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。

前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。

法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、第一項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。