JPS must keep books concerning the receipt of premiums, etc. by receiving employees and the remittance to the Bank of Japan of the premiums, etc. so received, and must record in them the matters concerning the receipt and remittance of those premiums, etc.
略称規定第一条の五第二項
…その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
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日本年金機構のことです。
略称規定第四条の五第一項第三号・この規定及び第四条の五第一項第五号及び第四条の九の中だけ
法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「…
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保険料等の収納を行う日本年金機構の職員として、知識と能力のある機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した人のことです(厚生年金保険法第百条の十一第二項)。
略称規定第四条の五第一項第五号・この号及び第四条の六から第四条の九までの中だけ
前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場…
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保険料その他厚生年金保険法による徴収金や、年金の過誤払による返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです(厚生年金保険法第百条の十一第一項)。