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1 条

法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。

の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

なお効力を有するに規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(の規定によりその例によることとされるの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

の規定によりその例によるものとされるの規定により国のに規定する国等、に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国のに規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。)

の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)及びの規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、に規定する法人及びに規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第三号に掲げる費用を除く。)

の規定により国が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く。)

の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く。)

の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く。)

の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・の規定によりの経理に係る勘定からの経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。)

前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。

退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する退職共済年金の職域加算額

障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する障害共済年金の職域加算額

遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する遺族共済年金の職域加算額

障害一時金 (の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされるの規定による改正前のの規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又はにおいてその例によることとされるの規定による改正前のの規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額

退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は及びの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

減額退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

通算退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は及び(に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(若しくは又は若しくはの規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した、若しくは(の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は、若しくはの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

通算遺族年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額

恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額

第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定による改正の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定めの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定による改正前のの規定の例により計算した額の四分の一に相当する額、の規定による改正前のの規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

障害共済年金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害一時金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族共済年金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

障害年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算遺族年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

前条第五号又は第九号に掲げる給付 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(及びに掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(及びに掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

恩給財団年金等 の規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額