検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条の十六(運用職員の範囲)

法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。

厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

財務省 事務次官、官房長、に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの

総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの

文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

前後の条文と読む