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1 条

第六条の二(特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)

特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。

前後の条文と読む