第三節 標準報酬月額及び標準賞与額
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
| 標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第一級 | 八八、〇〇〇円 | 九三、〇〇〇円未満 |
| 第二級 | 九八、〇〇〇円 | 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
| 第三級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
| 第四級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
| 第五級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
| 第六級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
| 第七級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
| 第八級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
| 第九級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
| 第一〇級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
| 第一一級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
| 第一二級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
| 第一三級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
| 第一四級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一五級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
| 第一六級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
| 第一七級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
| 第一八級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
| 第一九級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
| 第二〇級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
| 第二一級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
| 第二二級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
| 第二三級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
| 第二四級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
| 第二五級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
| 第二六級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
| 第二七級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
| 第二八級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
| 第二九級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
| 第三〇級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
| 第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。