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7 条

第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満
第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上

毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額

前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、の規定による育児休業、(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、の規定による育児休業又はの規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、又はの規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。