検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)

法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金

旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及びによる退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及びによる年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の普通退職年金及びのの普通退職年金

に規定する存続共済会が支給するの旧退職年金及びの特例退職年金

前後の条文と読む