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1 条

第四条の二の十五(主務省令)

法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令

法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令

法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令

法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令

前後の条文と読む