検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(欠損金の繰越しに関する経過措置)

内国法人が、の規定によりの承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によりの承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。)、の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりの承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「連結納税終了の場合」という。)において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

新法人税法第五十七条第二項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書(に規定する連結確定申告書をいう。附則第三十三条及び第三十五条第二項において同じ。)を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、新法人税法第五十七条第二項及び第三項の規定を適用する。

前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で新法人税法第五十七条第二項に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

新法人税法第五十七条第一項の内国法人がに規定する最初連結事業年度終了の日後に若しくはの規定によりの承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりの承認を取り消された場合を含む。)、の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりの承認を受けた場合を含む。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において又はの規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

第一項又は前項の規定の適用がある場合における新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第二項中「この項の」とあるのは「この項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と、同条第四項中「(第二項」とあるのは「(第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。

第一項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたもの又は第二項の規定によりみなして適用する新法人税法第五十七条第二項の規定により内国法人の欠損金額とみなされたものに係る同条第一項の規定は、これらの内国法人が第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度又は第二項の規定によりみなして適用する同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって欠損金額とみなされた金額の生じた事業年度に係る帳簿書類をに規定する財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

内国法人が、附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合において、最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度(平成三十年四月一日前に開始した連結事業年度に限る。)において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額があるときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「平成二十七年旧法人税法」という。)の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

内国法人が附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度におけるの規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において又はの規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

前二項の規定の適用がある場合におけるからまで、及びの規定の適用については、第七項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額はの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされた金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額はの規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれみなす。

平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第二項」とあるのは「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「、若しくはの規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「」と、「第二項」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第二十条第七項」とする。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の欠損金額については、新法人税法第五十七条第六項、第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項の規定は、適用しない。

附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第五十七条第六項から第八項までの規定を適用する。

通算親法人が附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされたものであり、かつ、当該通算親法人が令和四年四月一日前に開始した事業年度においてイからニまでに掲げる事実が生じたものである場合における当該通算親法人及び他の通算法人に係る新法人税法第五十七条の規定の適用については、同条第十一項第二号中「が内国法人」とあるのは「が内国法人(当該内国法人に係る通算親法人を含む。)」と、「当該内国法人の」とあるのは「その事実が生じた内国法人の」とする。

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー