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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十九年十月一日

略

中をとし、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定、ロの改正規定、ハの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の前に一号を加える改正規定、の改正規定(「及び(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及びの規定

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

略

中の改正規定

第十一条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又はの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する現物分配については、なお従前の例による。

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

第十二条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる同条第一項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなったに規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

第十三条(納税地等の異動の届出に関する経過措置)

新法人税法第二十条第一項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。

新法人税法第二十条第二項の規定は、連結子法人の施行日以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前のに規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。

第十四条(役員給与の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第三十四条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第二号若しくは新株予約権若しくは若しくは
若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付するを交付する
当該株式若しくは当該株式又は
第五十四条第一項にに
又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権によるによる
株式又は新株予約権株式
ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。 ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。ロ 株式(第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式を除く。)を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
第一項第三号適格株式又は適格新株予約権適格株式
第一項第三号イ若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数又は株式の数
第一項第三号イ(1)株式又は新株予約権株式
第五項若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものによる給与
第七項第一項第二号ロ及びハ第一項第二号ロ

第十五条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)

十月新法人税法第五十四条及び第五十四条の二の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法人税法第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をしたの規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「十月旧法人税法」という。)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係るに規定する承継譲渡制限付株式並びにに規定する新株予約権及び当該新株予約権に係るに規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。

第十六条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

新法人税法第五十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者によるに規定する特定支配関係を有することとなった場合におけるに規定する適用事業年度前の各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

第十七条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人のに規定する特定支配日が施行日前であった場合におけるに規定する特定資産のに規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

第十八条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前にに規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合におけるに規定する特定保有資産のに規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。