銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
外国法人が第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「本店配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第二節 税額の計算
第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。