検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第十三条(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

略

法人税法

第二十七条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー