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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第六条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定による改正後の法人税法(以下までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度においてに規定する外国子会社から受けるに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

第七条(還付金等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるに規定する外国源泉税等の額について適用する。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額されたの規定による改正前の法人税法(以下までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

内国法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けるに規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(の規定によりに規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(法人税法の一部改正)の規定による改正前の」とする。

第九条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

及びの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う及びに規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行ったに規定する評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第十条(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受けるに規定する剰余金の配当等の額に係るに規定する外国源泉税等の額について適用する。

第十一条(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係るに掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係るに掲げるものについては、なお従前の例による。

前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係るに掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)についての規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

第十二条(外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなるに規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなったに規定する外国法人税については、なお従前の例による。

内国法人が施行日前に開始した事業年度においてに規定する外国子会社から受けたに規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度においてに規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度においてに規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及びに規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、、、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(法人税法の一部改正)の規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度においての規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度においての規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において又はの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において又はの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度においての規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度においてからまでの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるの更正に係るに規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされたに規定する更正又はに規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

第十四条(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

連結法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において次条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けるに規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(の規定によりに規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(法人税法の一部改正)の規定による改正前の」とする。