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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

第十四条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

第十六条(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、の規定の適用を受けた後にに規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうちに規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)の規定の適用を受けた後にに規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。

第十七条(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又はに規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、及び中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、及び中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。

第十八条(外国税額の控除に関する経過措置)

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度のの控除限度額及びの控除対象外国法人税の額はないものとする。

の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受けるに規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けたに規定する配当等の額については、なお従前の例による。

の規定は、の規定の適用を受けた後に減額されたに規定する外国法人税の額について適用し、からまでの規定の適用を受けた後に減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第十九条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

内国法人である普通法人又はに規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係るの規定の適用については、中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

からまでの規定の適用を受けた後に還付されたに掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。

第二十条(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、及び中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。

第二十一条(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)

内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関するの規定の適用については、中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。

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