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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、の次に章名を付する改正規定、の前に章名を付する改正規定、の次に章名及び節名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、を改め、をとし、の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(に係る部分を除く。)、本則に一章を加える改正規定、の改正規定並びにに二項を加える改正規定並びに、及びの規定 平成十六年十月一日

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