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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五十七条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

みなし登録特定送配電事業者が営む特別小売供給を行う事業は、の政令で定める日までの間、の規定による改正後のに掲げる事業とみなして、の規定を適用する。

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