附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第二条(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における同条第三項から第五項まで及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第一項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つた第一項の」と、同条第四項中「第一項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて第一項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成十五年六月三十日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第五項中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に第九項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、同条第十項中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくは第五項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下この項において「加入後開始法人」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下この項において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日が第四項に規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあつては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条(みなし事業年度に関する経過措置)
次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第十四条(当該内国法人にあっては、同条第十三号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。
前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
第五条(連結事業年度に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。