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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中ただし書の改正規定、ただし書の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

中の改正規定及び附則第二十八条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及び別表第二医療法人((社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定

第二十一条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(分割型分割等の定義に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る被現物出資法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「経過措置対象現物出資」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含む。)については、なお従前の例による。

第二十三条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

第二十四条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をするに規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式について適用する。

第二十五条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

第二十六条(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

内国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

第二十七条(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

第二十八条(還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、外国法人の令和元年十月一日以後に開始するに規定する還付所得事業年度に係るに規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始したの規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)に規定する還付所得事業年度に係るに規定する還付金の額については、なお従前の例による。

第二十九条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

外国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

第百六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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