附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中法人税法第百四十四条の六第二項ただし書の改正規定、同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定及び同条第二項の改正規定
略
次に掲げる規定 令和元年十月一日
第二条中法人税法第百四十二条の二第一項第四号の改正規定及び附則第二十八条の規定
略
次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第二条中法人税法第六十四条の四第三項の改正規定及び同法別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定
第二十一条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十二条(分割型分割等の定義に関する経過措置)
第二十三条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十四条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
新法人税法第五十四条の規定は、法人が施行日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式について適用する。
第二十五条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
新法人税法第六十二条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
第二十六条(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十七条(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
第二十八条(還付金の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第百四十二条の二第一項の規定は、外国法人の令和元年十月一日以後に開始する新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る新法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る旧法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。
第二十九条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第百六十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。