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5 条

第二十一条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

新法人税法第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する欠損金額には、前条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされたもの(新法人税法第五十七条第一項又はの規定の適用があるものに限る。)を含むものとする。

内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日においてに規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものは、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(以下この条において「欠損等法人」という。)とみなして、新法人税法第五十七条の二の規定を適用する。この場合において、に規定する政令で定める日を新法人税法第五十七条の二第一項に規定する支配日とみなす。

欠損等法人(前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の法人との間で当該欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日(に規定する該当日を含む。)以後に当該欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用連結事業年度(に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日がに規定する特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあっては、同日。第五項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、適用しない。

新法人税法第五十七条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する該当日には、に規定する該当日を含むものとする。

欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に当該欠損等法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。

欠損等連結法人がに規定する該当日以後に前条第一項に規定する承認の取消しの場合若しくは取りやめの承認の場合に該当する場合又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

内国法人と欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第二項の規定は、適用しない。

第二十二条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、同日以後に開始する事業年度については、当該欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付されたに規定する書類は、新法人税法第五十八条第三項に規定する書類とみなして、新法人税法第五十七条及び第五十八条の規定を適用する。

前項に規定する欠損金額について新法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

の規定により損金の額に算入された金額 新法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額

の規定によりの内国法人の災害損失欠損金額(に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)とみなされた金額 新法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額

の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 新法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額

法人の平成三十年四月一日前に開始した事業年度(青色申告書を提出する事業年度を除く。)において生じた災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にに規定する書類の添付がある場合における当該災害損失欠損金額に限る。)がある場合には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該災害損失欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出する事業年度と、当該災害損失欠損金額に相当する金額は当該事業年度において生じた欠損金額と、それぞれみなして、(及びを除く。)の規定を適用する。

前項の規定により青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額についての規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

の規定により損金の額に算入された金額 の規定により損金の額に算入された金額

の規定によりの内国法人の災害損失欠損金額とみなされた金額 の規定によりの内国法人の欠損金額とみなされた金額

の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 の規定によりないものとされた欠損金額

第二十三条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

新法人税法第五十九条第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する欠損金額には、連結事業年度において生じたに規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含むものとする。

第二十四条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)

附則第二十一条第二項の規定により同項に規定する欠損等法人とみなされた同項に規定する欠損等連結法人のうちに規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日においてに規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものは、新法人税法第六十条の三第一項に規定する欠損等法人とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、に規定する適用連結事業年度は新法人税法第六十条の三第一項に規定する適用事業年度と、に規定する特定支配日は新法人税法第六十条の三第一項に規定する支配日と、それぞれみなす。

第二十五条(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

新法人税法第六十一条の十一第三項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第一項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

新法人税法第六十一条の十一第四項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第六十一条の十一第四項に規定する譲渡損益調整額については、同項の規定は、適用しない。

附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十一条の十一第四項の規定を適用する。

新法人税法第六十一条の十一第四項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額には、同条第一項に規定する譲渡利益額又は同項に規定する譲渡損失額に相当する金額のうち同条第四項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。