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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定、中からまでを削る改正規定、の改正規定及びを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに及びの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及びの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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