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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

略

中をとし、の次に四号を加える改正規定、の次に二号を加える改正規定、及びの改正規定、の次に五項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定(中「(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節第六款中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びにの規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

略

中の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定(イ及びロに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の前に目名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の次に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(後段中「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、第二編第一章第一節第六款中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びにイの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定

第二十三条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下附則第五十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十四条(株式交換完全子法人等に関する経過措置)

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

、及びの規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及びの規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する現物出資については、なお従前の例による。

施行日から平成十八年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

及びの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

第二十五条(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前にからまでに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。

第二十六条(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする(に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をに規定する基準日とするに規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前であるに規定する配当等の額については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する資本の払戻し(経過配当に該当するに規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行われたに規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する法人のに掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われたに規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われるに規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。

の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。