附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成十八年十月一日
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第二条中法人税法第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第三十一条第五項及び第三十二条第七項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の次に五項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法第六十一条の十一第一項の改正規定(同項第五号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項の改正規定(同項第三号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十三第三項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中同条の次に二条を加える改正規定(第六十二条の九に係る部分に限る。)、同法第六十三条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十第三項の改正規定並びに同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びに第百六十五条の規定
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
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第二条中法人税法第六十六条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の十二の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十二条の四の改正規定、同法第九十九条の改正規定、同法第百二条第一項第三号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第百四十五条の四の改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定
次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
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第二条中法人税法第二条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第二十二条第五項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の改正規定(同条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第四十三条の改正規定、同法第四十四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定、同法第四十六条の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条から第五十六条までの改正規定(第五十四条に係る部分に限る。)、同法第五十四条の前に目名を付する改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第六項の次に五項を加える改正規定(第九項から第十一項までに係る部分に限る。)、同法第六十一条の八の改正規定、同法第六十一条の十一第一項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項第三号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、同法第六十二条の改正規定(同条第一項後段中「次条第一項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の二第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同法第六十二条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に二条を加える改正規定(第六十二条の八に係る部分に限る。)、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の四の改正規定、同法第八十一条の六の改正規定、同法第八十一条の十五第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第九十五条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第百三十八条第五号イの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定
第二十三条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第五十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第二十四条(株式交換完全子法人等に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の六の三から第十二号の七までの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
新法人税法第二条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十四に規定する現物出資については、なお従前の例による。
施行日から平成十八年九月三十日までの間における新法人税法第二条第十二号の八から第十二号の十四までの規定の適用については、同条第十二号の八中「第十二号の十六」とあるのは、「第十二号の十四」とする。
新法人税法第二条第十二号の十六及び第十二号の十七の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
第二十五条(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)
新法人税法第二条第十六号から第十八号の三までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第二条第十六号から第十八号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。
第二十六条(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。