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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロ(1)に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとし、の次に一項を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定

略

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)及びの改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中法人税法の目次の改正規定(「()」を「()」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益()/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)/」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、を削り、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、、及びを削り、をとする改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、同編第三章中をとする改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編の編名の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、第三編の編名の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中をとし、をとする改正規定、同章第二節中をとする改正規定、の改正規定、同章第三節中をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、、及びの規定並びに中株式等のの改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、イの改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)

第三十二条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三十三条(適格合併等の定義に関する経過措置)

、及び(ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

(ロ(1)に係る部分に限る。)及びの規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。