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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

第三条(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)

(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び(欠損金の繰戻しによる還付)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第五条(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)

(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

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