5 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十四条第一項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
第三条(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
第四条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。