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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第十条(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)

法人(の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行ったの規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及びに規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する評価換えについて適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

第十一条(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行ったに規定する評価換えについては、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

第十二条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に又はの規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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