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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、中厚生年金保険法目次の改正規定、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、第九章第一節第五款中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の前に款名を付する改正規定、の次に款名を付する改正規定、及びの改正規定、の次に三条及び款名を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に款名を付する改正規定並びに及びの改正規定並びに中の改正規定並びにの規定、中の改正規定、中文書名の欄の改正規定及び中の改正規定 平成二年四月一日

中国民年金法目次の改正規定、、、及びの改正規定、第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、の前に款名を付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、の改正規定、の次に四条及び款名を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に款名を付する改正規定、第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に款名を付する改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、及びの改正規定、第十章中の次に一節及び節名を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第十章第三節中の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、及びの改正規定並びに、及びの改正規定並びに中、、及びの改正規定並びに、、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成三年四月一日

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