4 条
附 則
第一条(施行期日)
第六十九条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続中央会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
第百十四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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