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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び、、(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、、並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

第六十九条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、別表第二に掲げる法人とみなす。

存続中央会は、の規定の適用については、の公益法人等とみなす。

第百十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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