検索

条文、法令、用語を検索します

12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

施行日前に改正前の法人税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

第四条(事業年度に関する経過規定)

(みなし事業年度)の規定は、施行日以後に各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第五条(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)

(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

第六条(租税公課の損金不算入に関する経過規定)

(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。

第七条(圧縮記帳に関する経過規定)

(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、に規定する国庫補助金等、に規定する固定資産、に規定する金銭若しくは資材若しくはに規定する固定資産の交付を受け、に規定する納付金の納付を受け、に規定する保険金等の支払若しくはに規定する代替資産の交付を受け、に規定する交換をし、又はに規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。

第八条(引当金に関する経過規定)

法人が施行日の属する事業年度開始の日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ(貸倒引当金)、(退職給与引当金)又は(特別修繕引当金)の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

前項の規定は、法人が、施行日の属する事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併に係る被合併法人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

(賞与引当金)の規定は、法人の昭和四十年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第九条(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)

(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後にに規定する事実が生じた場合について適用する。

第十条(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)

(みなし配当金額の一部の控除)、(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定((解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

外国法人が施行日前に交付を受けた又は(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(中間申告に関する経過規定)

普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「確定申告書に記載すべき(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「(中間申告を要しない法人の確定申告)又は(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、中「確定申告書に記載すべきに掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。

施行日の前日までに提出期限の到来した(中間申告)又は(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、(において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。

第十二条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)

(欠損金の繰戻しによる還付)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後にに規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

の規定を適用する場合において、に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。

の規定を適用する場合において、に規定する欠損金額のうちに若しくは(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又はの規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。