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附 則

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(同族会社の特別税率)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

法人の昭和五十年四月一日から同年五月三十一日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る(確定申告書の提出期限の延長の特例)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から一月を経過した日の前日」と、中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。

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