検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

第十三条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー