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目次
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法人税法
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第二編 内国法人の法人税
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第三章 退職年金等積立金に対する法人税
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第八十三条
第八十二条の二十から第八十二条の二十六まで
目次 · 62 / 87
第八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一節 課税標準及びその計算
第八十三条
(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
内国法人
に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各
事業年度
の退職年金等積立金の額とする。
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第八十四条
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