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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

の規定(法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に二号を加える改正規定、の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「金額(」の下に「に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える部分及び中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(において「有価証券の空売り」という。)」を、「」の下に「及び」を加える部分及び「除く」の下に「。において同じ」を、「相当する金額」の下に「(において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、をとする部分及びをとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、ただし書の改正規定、各号の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及びに係る部分に限る。)、をとし、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、、第百三十四条、(の改正規定に限る。)並びにの規定

第十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十一条(完全支配関係の定義に関する経過措置)

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、中「一の者が」とあるのは、「この編、(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。

第十二条(連結納税の承認の申請に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成二十二年十月一日以後である場合のの申請について適用し、の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年十月一日前である場合のの申請については、なお従前の例による。

第十三条(事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する他の内国法人が又はに掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

平成二十二年十月一日前にに規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった場合のに規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。

第十四条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する配当等の額について適用する。

第十五条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

第十六条(受贈益の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に受けるに規定する受贈益の額について適用する。

第十七条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)

に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。