検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びただし書の改正規定並びにからまでの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー