2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十六条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第四十五条第一項第七号に掲げる事業を営む法人で施行日前に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けているものが同項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する固定資産及び当該受益者から交付を受ける旧法人税法第四十五条第二項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。