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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二十六条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)に掲げる事業を営む法人で施行日前にの規定による廃止前のの許可を受けているものがに規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得するに規定する固定資産及び当該受益者から交付を受けるに規定する固定資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。

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