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6 条

第三十五条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第八十条第四項の規定の適用については、同項中「又は第五項」とあるのは、「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第四項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第八十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度(第三号において「欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該前二年内事業年度を新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。

イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得に対する新法人税法第八十条第一項に規定する法人税の額

当該前二年内事業年度の連結所得に対するに規定する法人税の額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につきの規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額)

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額としての規定により計算される金額

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に帰せられる金額としての規定により計算される金額の合計額

イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得の金額

当該前二年内事業年度の連結所得の金額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につきの規定の適用があったときは、当該連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額)

当該内国法人の当該前二年内事業年度の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。)

当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の同日に終了する連結事業年度の個別所得金額の合計額

当該欠損事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に係る前号に掲げる金額に準ずる金額 当該事業年度の所得の金額

第三十六条(青色申告に関する経過措置)

内国法人がの規定によりの承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によりの承認を取り消された場合を含む。)又はの承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりの承認を受けた場合を含む。)においてからまでに掲げる事業年度以後の各事業年度の各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについての承認を受けようとするときにおけるの申請書の提出期限及びの規定により承認があったものとみなされる日については、なお従前の例による。

附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた内国法人の最終の連結事業年度の翌事業年度以後の各事業年度の新法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける新法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とする。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に係る新法人税法第百二十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは「前条第一項又はの規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)(連結法人の帳簿書類の保存)」と、同項第二号中「指示」とあるのは「指示又はの規定による国税庁長官、国税局長若しくは税務署長の指示」と、同項第四号中「申告書を」とあるのは「申告書又は(連結確定申告)の規定による申告書を」と、「当該」とあるのは「これらの」と、同条第三項及び第四項中「又は」とあるのは「若しくは」とする。

第三十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

連結親法人の最終連結事業年度(令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、各号に掲げる事実とみなし、その最終連結事業年度のの規定による申告書の提出期限は、に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定を適用する。

連結親法人が前項に規定する提出期限前にしたの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

第百三十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人のに規定する収益の額及び費用の額については、の規定は、適用しない。

附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、の規定を適用する。

第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。