第三十五条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第八十条第四項の規定の適用については、同項中「又は第五項」とあるのは、「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第四項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第八十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度(第三号において「欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該前二年内事業年度を新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。
イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得に対する新法人税法第八十条第一項に規定する法人税の額
イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得の金額
当該内国法人の当該前二年内事業年度の個別所得金額(旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。)
第三十六条(青色申告に関する経過措置)
内国法人が旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)又は旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)において旧法人税法第百二十二条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度以後の各事業年度の旧法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける旧法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限及び旧法人税法第百二十五条の規定により承認があったものとみなされる日については、なお従前の例による。
附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた内国法人の最終の連結事業年度の翌事業年度以後の各事業年度の新法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける新法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とする。
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に係る新法人税法第百二十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは「前条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第四条の四第一項(連結法人の帳簿書類の保存)」と、同項第二号中「指示」とあるのは「指示又は旧法人税法第四条の四第二項の規定による国税庁長官、国税局長若しくは税務署長の指示」と、同項第四号中「申告書を」とあるのは「申告書又は旧法人税法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を」と、「当該」とあるのは「これらの」と、同条第三項及び第四項中「又は」とあるのは「若しくは」とする。
第三十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第百三十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新平成三十年改正法附則第二十八条第七項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新平成三十年改正法附則第二十八条第七項の規定を適用する。
第百七十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。