第二十一条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する欠損金額には、前条第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされたもの(新法人税法第五十七条第一項又は平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限る。)を含むものとする。
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものは、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(以下この条において「欠損等法人」という。)とみなして、新法人税法第五十七条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日を新法人税法第五十七条の二第一項に規定する支配日とみなす。
欠損等法人(前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の法人との間で当該欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)以後に当該欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあっては、同日。第五項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、適用しない。
新法人税法第五十七条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する該当日には、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含むものとする。
欠損等法人の新法人税法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に当該欠損等法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち、その生じた連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、前条第二項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
欠損等連結法人が旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日以後に前条第一項に規定する承認の取消しの場合若しくは取りやめの承認の場合に該当する場合又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第一項及び第七項の規定は、適用しない。
内国法人と欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に新法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、前条第二項の規定は、適用しない。