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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

第四十二条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、別表第二に掲げる法人とみなす。

存続共済会は、の規定の適用については、の公益法人等とみなす。

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